10年の滞在許可をもらえます
メリット1
MM2Hビザを取得すると10 年の滞在許可がもらえ、その間は希望する時だけ自由にマレーシアに滞在することができます。しかも滞在義務は一切ないため、取得したからといってすぐにマレーシアに住み始める必要もありません。例えば日本の夏と冬のみマレーシアに滞在するというようなことも可能です。
10年後のビザ延長ができます
メリット2
MM2Hビザ取得10年後にビザを延長することが可能です。MM2Hは永住権ビザではありませんが、延長を申請することにより、さらに10年ビザを取得できますので、非常に永住権に近い性質の長期滞在ビザと言えます。
※マレーシアの審査により判断されるため、ビザ延長を保証するものではありません。
21歳未満のお子様及びご両親を帯同できます
メリット3
MM2Hビザ申請者は21歳未満の未婚のお子様を帯同させる事が可能です。これによりお子様の教育を主な目的としてMM2Hビザを申請することも可能になりました。
また、メイン申請者のご両親も帯同可能です。(半年ごとに更新が必要)
マレーシアの銀行口座を開設できます
メリット4
MM2Hビザを取得するとマレーシア国内で銀行口座を開設できます。日本経済や円に対するリスクが言われる中、海外に資産を移動させる日本人は急増しており、このメリットを目的にMM2Hビザを申請する方もいます。銀行にもよりますが、マレーシアでは1年の定期預金には3%以上の利子が付きます。(2020年1月現在)
また、定期預金の利子に対しては税金が免除されるメリットもあります。マレーシア国内の銀行ではマレーシアリンギ以外にもドルやユーロを始め、様々な外貨預金口座を開設できます。
自動車を免税で輸入または購入できます
メリット5
MM2Hビザ保持者はマレーシアで使用する自動車に対しても優遇メリットを得ることができます。一つは日本から自家用車を「免税輸入」できることです。マレーシアは自家用車の個人輸入は禁止されており、さらに自動車全般に高い関税がかけられるため、日本人から見ると非常に割高になります。
もう一つのメリットはマレーシアで新車(現地で生産された自動車に限る)を「免税購入」できることです。車種により10%~30%割安に購入できます。
※免税輸入と免税購入はどちらか一つを選択することになります。
*大変残念ですが、2018年1月1日以降、自動車免税輸入・購入特典は廃止になりました。
年金をマレーシアで受け取る場合は非課税です(条件あり)
メリット6
マレーシアに在住され、かつマレーシアの銀行に年金を送金される場合は、20%の源泉徴収税は課税されません。
マレーシアの金融商品・投資商品が購入できます
メリット7
マレーシアの生命保険(学資保険)は、日本と比べると非常に高い解約返戻金が特徴です。また、マレーシアへ移住を検討されている方は、日本の国民健康保険から現地の医療保険に切り替えることによって、保険料を引き下げることが可能になります。(年齢によって条件あり)
ほかにも、マレーシアは資産運用先として、大変注目されています。これらの金融商品・投資商品を購入するには、長期滞在ビザが必要になります。
マレーシアで会社を設立することができます
メリット8
マレーシアでは「在留許可を持った2人の発起人」がいれば、会社を設立し、事業から配当を得ることができます。例えばご夫婦でMM2Hビザを取得すればマレーシアで新たにビジネスを始めることもできるのです。通常、海外の国では外国人が会社を設立し、ビジネス活動を行うのは様々な制限があり、非常に難しいものですが、マレーシアであれば自分のアイデア、力を活かしてビジネス活動をすることもできます。
※MM2Hビザ保持者は一般就労は禁止されているため、配当などの形で収入を得る形になります。
※事業によってはラインセンスが必要になり、また会社設立のための資本金などにも条件が付きます。
住宅を優遇ローンで購入できます
メリット9
マレーシアではコンドミニアムなどの不動産物件も本人名義で購入することができます。外国人が購入できる不動産は50万リンギ以上の物件に制限されます。
※地域により購入条件はそれぞれ異なります。