昨日、イスマイル・サブリ上級相からマレーシアに入国する際の追加手続きについて発表がございました。
1.在外マレーシア大使館にて14日間の隔離観察期間中の費用については100%自己負担(マレーシア人50%)する覚書に署名をする必要が有る。
2.それに基づき在外マレーシア大使館は入国許可書を発行する。(Approval Letter)
3.空港のチェックインカウンターにて入国許可書を提出して搭乗手続きとする。
との事ですが、今日現在では在日本マレーシア大使館もマレーシア本国から何らの連絡を受けておらずまだ対応をして頂けない状況と成っております。
新たな情報が入りましたら更新いたします。
<過去のお知らせ>
MM2H保有者のマレーシア再入国について①
MM2H保有者のマレーシア再入国について②