なぜマレーシアでは遺言書が必要なの

誰にでも訪れる「いつか」、「突然のいつか」の為に

マレーシアにて、銀行預金(MM2H用定期預金)や不動産・自動車・株式など、何らかの資産をお持ちの方で、誰にでも訪れる「いつか」の備えはされていますか?
ご自身の資産を確実に、よりスムーズに相続する事ができるよう、この機会にご自身の資産の棚卸しを兼ねて、マレーシア用の遺言書作成をお薦めいたします。

日本とマレーシアの相続手続きの違い

日本の遺産相続の場合、遺言書があれば遺言書に沿って分配され、無い場合は遺産分割協議書を作成して分配の手続きを取る流れになりますので、裁判所は関与しません。
しかし、マレーシアの遺産相続法では、マレーシア国内に残された遺産は相続人が申し出て高等裁判所の手続きを行い、【Letter of Administration】という書類を得たのちに分配されるという仕組みになっています。
この申請にはいくつもの役所へ手続きを行う必要があり、外国人(特にマレーシア国外に住む相続人)が手続きを行う場合は非常に困難な事が多く、裁判所の手続きが完結するには数年の時間を要する事があります。
また、遺産金額によっては個人での申請手続きが不可能であるがために、別途弁護士費用がかかる事もあります。加えて、銀行預金と不動産等では申請する役所が異なるなど、それぞれで手続きが必要となり、更に時間と労力がかかる事になります。
銀行口座に関しては、口座名義人の死亡が銀行側で認知した時点で口座凍結されますので、預金引き出しやローン返済に使えなくなります。
分配率に関しても、日本の法律と異なり、【配偶者25%】【両親25%】【子供50%】と既に法律で定められており、多くの点で日本とマレーシアの相続継承の仕組みは異なります。

日本とマレーシアそれぞれの遺言書を作成しましょう

上記でご説明した通り、マレーシアでの遺産相続の申請手続きには大変な時間と労力を必要とします。相続人が日本にお住まいの場合、マレーシアへ何度も足を運ばなければならず、大変ご面倒に感じられるのではないでしょうか。

解決策:「事前にマレーシア用の遺言書を作成する」

※日本で作成した遺言書はマレーシアでは適用されません。マレーシアの法律では遺言書は遺産相続法よりも優先されます。

遺言書作成時、被相続人はご自由に資産を継承する相続人や分配率を決める事ができます。
その際、遺言書には、誰を「遺言執行者(Executor)」にするかを指定されますので、遺言執行者である相続人は、遺言書を元にスムーズな申請手続きが出来るようになっています。
もしも、遺言書がない場合、残されたご家族は、まず初めに、どこにどんな資産を残しているのか明確にする作業が必要です。また、法律上、相続人の中で配偶者→子供→親の順で上位の方から「遺言執行者(Executor)」になると定められている為、日本の戸籍を元に相続人が誰であるかどうか公証役場で公証してもらう作業があり、残されたご家族にとっては、非常に骨の折れる作業となります。

ご自身に万が一の事があった場合を想定し、残されたご家族に出来るだけ手間を取らせないよう、遺言書作成という事前対策が、ご自身の資産を確実に、よりスムーズに相続人へ継承する事ができるのです。

遺言書ある場合ない場合

どこで遺言書を作成できるのか

  1. Amanah Raya(マレーシア政府系会社)
  2. Rockwills(遺言信託会社)
  3. 弁護士事務所

大まかに上記の3通りの方法があります。
費用の面、事務所の数、遺言書の作成・保管はするが、遺言執行を行わない会社があるなど、さまざまな面でサービスの違いがありますが、弊社では、Amanah Rayaにて、遺言書作成サポートを行っております。

Amanah Raya(アマナラヤ)とは・・・マレーシア政府が100%株式を保有しているいわゆる政府系の会社で、KL本店のほか、19の支店がマレーシア国内に所在しています。
1921年の業務開始以来、信託・遺産の管理、遺言サービスの分野ではマレーシアにおいて、マーケットリーダーとしての地位を築いています。
Amanah Rayaの公式サイト

遺言書作成の流れ

1.お申し込み

  • 遺言書作成 記入
  • メールにて、お申込みください。お申込み後、遺言書記入シートをご記入いただきます。
    なお、遺言内容によっては、書類にご署名が必要な場合があり、書類を弊社へ郵送頂く必要がございます。
    ほかにも、資産を証明する書類や相続人ならびに被相続人のパスポートコピーが必要です。

2.遺言書作成書類の提出

  • 遺言書作成 提出
  • 弊社にて、遺言書記入シートを元に、遺言内容を翻訳し、アマナラヤ事務所へ提出いたします。

3.アマナラヤ事務所へ同行

  • 遺言書作成 アマナラヤ
  • 遺言書ご署名当日、弊社からアマナラヤ事務所へ社用車にて同行いたします。
    なお、ご署名当日、遺言書作成手数料およびアマナラヤ事務所へ支払う遺言書作成費用をお支払いいただいております。

4.遺言書へご署名

  • 遺言書作成 署名
  • アマナラヤ事務所にて、アマナラヤ職員の前で、お客様ご自身の遺言書にご署名頂きます。
    *写真はイメージです

MM2H本申請と同日に遺言書作成が可能です

弊社では、MM2H本申請日と同日に遺言書作成を済ませる事ができます。

遺言書作成 サポート費用

遺言書作成サポート費用には、遺言書申請用紙の作成及び提出、ならびに遺言書のご署名の際に弊社からアマナラヤまでの送迎が含まれております。
また、遺言書のタイプによって、サポート費用は異なります。詳細は、お問合せくだささい。

作成人数会員価格
(税込)
一般価格
(税込)
含まれるもの
被相続人一名様RM371~お問合せください遺言書申請用紙作成・提出
弊社からアマナラヤへの送迎
被相続人二名様RM530~お問合せください

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遺言書作成にかかる実費

作成人数価格(税込)含まれるもの
被相続人一名様RM530~アマナラヤによる遺言書作成・保管費用
被相続人二名様RM1,060~

※2017年1月1日からアマナラヤの遺言書作成費用が一通あたりRM530(GST込)へ値上がりされました。

遺言書作成サポートに関する注意点

  • お支払いはいずれも現金(マレーシアリンギット)でのお支払いとなります。
  • 遺言書作成後、相続対象資産の追加や作成した遺言書の記載内容を追加・変更などをご希望の場合、アマナラヤ事務所でのお手続き(有償)が必要です。お客様ご自身での手続きも可能ですが、弊社による同行サポート(有償)も承っております。
  • 遺言書作成サポートをお申込み頂いた後のキャンセルは出来かねます。何卒ご了承ください。

こちらのページもあわせて、お読みください⇒よくある質問(遺言書作成について)

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