5月4日より開始された(一部の地域は昨日から)コロナ感染症対策であるCMCO(条件付き活動制限)の全国での本格運用開始に伴い、昨日から一部規制条件が緩和されているのでお知らせいたします。
1.「KLIAへの移動」
KLIA(クアラルンプール国際空港)へのKL市内、セランゴール州、プトラジャヤ地域からの移動に際しては警察・日本大使館での事前許可は不要に成りましたが、その地域以外からの移動には事前許可書の取得が必要と成りますのでご注意ください。(パスポート及びチケットは持参ください)
2.「営業車両での移動」
タクシー、Grabカーなどの営業車両での移動は乗車人数2名までと規定されています。
3.「一般車両での移動」
一般車両については同居家族は4名までの乗車が許可されています。
4.「滞在許可日数超過外国人への処置」
2020年1月1日以降にソーシャルビジットパス(短期滞在ビザ・観光ビザ)で入国し、活動制限令期間中に有効滞在ビザ期限を超過した場合は、CMCO(条件付き活動制限)期間解除後14日以内に出国する場合に限り、ブラックリスト入りは罰金などの懲罰を課さない。 現在の期間で言うとCMCO(条件付き活動制限)期間は6月9日までよって6月23日までに出国が必要と成る。 正当な理由(入院中など等)により14日以内に出国できない場合は日本大使館に相談し、正当な理由により出国できないと言う証明書を得る必要が有ります。
5.「SOP(標準行動手順書)の順守」
4日から施行されたCMCO(条件付き活動制限)は完全なる行動の自由を許可したのではなく、経済活動の始動に向けて発令されたのであり、コロナウィルス感染症対策のSOP(標準行動手順書)の順守次第では再度厳しい規制に戻る可能性も有る事をマレーシア政府は示唆していますので、SOP(標準行動書)に従った行動を心掛けてください。
STAY AT HOME